36協定とは、時間外労働・休日労働に関する労使協定であります。労働基準法では、
①第32条第1項「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」
②第32条第2項「使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」
と定められています。
▼
つまり、「1日は8時間以内の労働+1週間は40時間以内の労働」。この二つの要件を満たしている事業所はそもそも36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結する必要はないのです。
▼
ところが、上記のような事業所は稀ではないでしょうか。だからこそ、36協定を労使間で締結し、36協定届を作成して労働基準監督署に届け出る必要があるのです。そのことにより、書面に記載されている時間外労働時間や法定休日出勤に関して許可しましょう。本来は認められませんけど、ということなのです。
▼
この36協定は事業所の大小は関係ありません。例えば社長1人、従業員1人の事業所でも、「1日は8時間以内の労働+1週間は40時間(特例事業所は44時間)以内の労働」の二つの要件を満たせないようであれば、36協定の締結と36協定届の作成と労働基準監督署へ届け出る必要があります。
▼
また、36協定届を実際に作る際の注意点ですが、
①1か月は合計45時間までの時間外労働、1年は合計360時間までの時間外労働など、時間に規制があります。
②有効期間は一般的に1年です。
③労働組合がない事業所は労働者代表を選出する必要があり、その選出方法も必要です。
④事業場ごとに労働者代表を選出し、作成します。
⑤突発的な受注などで、①の時間外労働時間では足りない場合は特別条項付き36協定を作成することができます。
▼
▼
以上、厚生労働省36協定届の記載例を参考にしても、
・よく理解できない
・どのように記入したらいいのかわからない
・労使間協定書を作れない 等
36協定関係に関するご相談を弊事務所で承っております。お電話、メールでお問い合わせください。