年金全般


 老齢年金は年金事務所で請求者ご本人が直接請求手続きはできます。

 しかしながら、弊事務所に代理請求を委任していただくことで、年金額の説明を丁寧に明確に行います。また、老齢基礎年金が満額でない方(特に女性)には、任意加入の説明を丁寧に明確に行います。

 

 遺族年金は、請求者ご本人が65歳前と65歳以後では、受給形態が違います。わかりづらい遺族年金年金額や老齢基礎年金年金額(65歳以後は併給)の説明を丁寧に明確に行います。


1.老齢年金

2.遺族年金

3.障害年金

4.離婚分割


1.老齢年金 

男性の支給開始年齢

S30.4.2~S32.4.1生まれの方

厚生年金報酬比例部分

老齢厚生年金

  老齢基礎年金
62歳 65歳

 

S32.4.2~S34.4.1生まれの方

厚生年金報酬比例部分 老齢厚生年金
  老齢基礎年金 
63歳 65歳

S34.4.2~S36.4.1生まれの方

厚生年金報酬比例部分

老齢厚生年金
  老齢基礎年金
64歳 65歳

S36.4.2以降生まれの方

老齢厚生年金
老齢基礎年金
65歳

女性の支給開始年齢

S29.4.2~S33.4.1生まれの方

厚生年金報酬比例部分 老齢厚生年金
  老齢基礎年金
60歳 65歳

S33.4.2~S35.4.1生まれの方

厚生年金報酬比例部分 老齢厚生年金
  老齢基礎年金
61歳 65歳

S35.4.2~S37.4.1生まれの方

厚生年金報酬比例部分 老齢厚生年金
  老齢基礎年金
62歳 65歳

S37.4.2~S39.4.1生まれの方

厚生年金報酬比例部分 老齢厚生年金
  老齢基礎年金 
63歳 65歳

S39.4.2~S41.4.1生まれの方

厚生年金報酬比例部分 老齢厚生年金
  老齢基礎年金
64歳 65歳

S41.4.2以降生まれの方

老齢厚生年金
老齢基礎年金
65歳

 弊事務所では、皆様に代わって厚生年金報酬比例部分の請求手続き代理業務を行わさせていただきます。年金事務所において、年金加入記録のもれや誤りの確認も行います。

 

 手続き完了後は、ご依頼者に対して、受給金額や配偶者の加給年金と振替加算、在職年金制度(いわゆる年金カットのこと)、失業給付と年金の調整などを詳しくわかりやすくご説明致します。


2.遺族年金

 遺族年金とは、

 

 亡くなられた方(配偶者等)の厚生年金報酬比例部分X3/4(75%)

 

で受給金額が計算されます。

 

 長年連れ添われた配偶者が亡くなられ、気持ちの整理がつかないまましばらく何も手につかない状態が続くものと思われます。ただし、死亡後原則14日以内に死亡に関する手続きが必要です。

 

 弊事務所では、皆様に代わって遺族年金の請求手続き代理業務を行わさせていただきます。合わせて未支給年金(未払年金)の請求も行います。年金事務所において、亡くなられた方の年金加入記録の漏れや誤りの確認も行います。

 

 手続き完了後は、ご依頼者に対して、遺族年金・未支給年金の支払スケジュールや老齢厚生年金、老齢基礎年金との支払調整など詳しくわかりやすくご説明致します。

 


3.障害年金

 障害年金については下記ボタンをクリックしてください。


4.離婚分割

 離婚分割とは、離婚した場合にお二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれご自分の年金とすることができる制度です。

 

 離婚分割には、

   合意分割制度

   3号分割制度

 の2種類があります。

 

合意分割とは、

 

①平成19年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している。

②お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の按分割合を定めている。

③請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過していない。

 

 以上三つの要件すべてに該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。

 

3号分割とは、

 

①平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している。

②平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある。

③請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過していない。

 

 以上三つの要件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、元配偶者の厚生年金保険料納付記録を双方の合意がなくても1/2ずつ分割できる制度です。

 

 弊事務所では、離婚分割に関するご相談、請求手続き代理業務を行わさせていただきます。