就業規則作成&届出


 就業規則とは、企業で定めるルールブックです。この就業規則を作成してそれに沿った従業員の労務管理をしていくことがベストです。

 

 しかしながら、就業規則を1回も作成していない、若しくは1回作成したがその後改訂していないといった企業が多いのも事実です。

 

 働き方改革の一つでもあるこの就業規則をこの機会にそれぞれの企業に適合したものとして作成されることをお勧め致します。


1.就業規則の役割

 

 「就業規則」は、企業における労務管理全般、つまり採用から退職(解雇を含む)までの雇用上の諸問題に関する事項を定めたものです。

 

 使用者と従業員との間の疑問やトラブルを防ぐためには、賃金や労働時間などの労働条件、服務規律などについてはっきりと定め、従業員に周知させておくことが必要です。このことにより、使用者と従業員との間の無用な争いを未然に防ぎ、従業員が生き生きとした職場づくりが可能になります。

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 疑問やトラブルとは、

 

・残業や休日出勤をしているのに割増賃金がつかない。

 

・ボーナスがあると聞いて入社したのに出なかった。

 

・パートタイマー(時間給)で採用されたが年次有給休暇をもらえるの?

 

・定年後も働きたいが、会社から仕事がないから無理だと言われた。

 

・会社から業績不振を理由によりいきなり解雇された。 

                               など


2.就業規則の記載事項

 

 

(1)絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならないもの)

 

①始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては終業時転換に関する事項

※休暇には、育児休業や介護休業も含みます。

 

②賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期及び昇給に関する事項

 

③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

※定年制や再雇用制度、退職時の手続き、解雇の事由及び手続きに関する事項も含みます。

(2)相対的必要記載事項(定めをする場合に記載しなければならないもの)

 

①退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項)

 

②臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項

 

③食費、作業用品その他の負担に関する事項

 

④安全衛生に関する事項

 

⑤職業訓練に関する事項

 

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

 

⑦表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

 

⑧その他事業場の労働者のすべてに適用される事項

(3)任意的記載事項(記載するか否かが自由な事項)

 

①就業規則の目的

 

②社是

 

③慶弔見舞金

 

④社会保険の適用

 

⑤規制改訂の手続き

          など


3.就業規則の作成と届出

 

 労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成と所轄労働基準監督署長に届出が義務づけられています。

※常時10人以上とは、正社員(正職員)のみならず、パート・アルバイト・嘱託・契約社員なども人数に含みます。

 

例えば、正社員1人、パートタイマー9人の企業では、就業規則作成と労働基準監督署長に届出の義務があります。

①使用者の就業規則(変更)案作成

       

②従業員の過半数で組織する労働組合(又は従業員の過半数を代表者する者)からの意見聴取

       

③所轄労働基準監督署長へ届出

       

④事業所における周知(配布、掲示、備付等)

※労働基準法第106条第1項に、「使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令の趣旨並びに就業規則を、常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。」と定めています。

 

 つまり、就業規則の作成と労働基準監督署長に届出だけでは義務違反です。労働者に周知して初めて義務を履行したこととなるのです。


 以上、労働基準法第89条並びに第106条第1項の説明をしてまいりました。

 

 常時10人未満の労働者を使用する使用者には、労働基準法上記の義務は発生しません。しかし、使用者と従業員との間の疑問やトラブルといった観点では、なんら変わるものではありません。企業の労務管理を正常に遂行し、また企業のリスク管理の観点からも上記内容をお勧め致します。

 

 

 自社で作成するのが難しい場合など、弊事務所が就業規則作成並びに労働基準監督署長へ届出を代行致します。

 尚、弊事務所作成就業規則は、労働基準監督署長への届出のためだけでなく、企業様の実態にあったもの、またリスク管理に適応したものを作成致します。