令和4年度「雇用に関する助成金」


 令和4年度の雇用に関する助成金のご紹介です。令和4年4月になりましたら、状況提供致します。今しばらくお待ちください。

 また最近の雇用関係助成金の申請は複雑であり、申請書類等に不備があり不支給となっても再申請はできません。専門家である社会保険労務士にご相談ください。

1.雇用維持関係の助成金

2.再就職支援関係の助成金

3.転職・再就職拡大支援関係の助成金

4.雇入れ関係の助成金

5.雇用環境の整備関係等の助成金

6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金

7.人材開発関係の助成金


受給できる事業主

 

1.雇用保険適用事業所の事業主であること

 

2.期間内に申請を行う事業主であること

 

3.支給のための審査に協力する事業主であること

(1)審査に必要な書類を整備・保管する。

(2)都道府県労働局・ハローワーク・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構から書類の提出を求められたら応じる。

(3)都道府県労働局・ハローワーク・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の実地調査に応じる。

           など

 

 以上1~3の要件のすべてを満たす事業主(事業主団体を含む)であることが必要です。

上記以外にも、各々の助成金独自の支給要件があります。


受給できない事業主

 

1.平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主。

 

2.平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することはできません。

 

3.支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主。

 

4.性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主。

 

5.事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合。

 

6.事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った、又は行う恐れのある団体に属している場合。

 

7.支給申請日、又は支給決定日の時点で倒産している事業主。

 

8.不正受給を理由に支給決定を取り消された場合に、都道府県労働局が事業主名等を公表することについて、同意していない事業主。

 

以上1~8のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、受給することはできません。


1.雇用維持関係の助成金

 

雇用調整助成金

~景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成。


2.再就職支援関係の助成金

 

労働移動支援助成金(2種類)

再就職支援コース

~事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主(再就職が実現した場合に限る)に対して助成。

 

早期雇入れ支援コース

~事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から3か月以内に雇い入れた事業主に対して助成。


3.転職・再就職拡大支援関係の助成金

 

中途採用等支援助成金(3種類)

・中途採用拡大コース

~中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大(①中途採用率の拡大、または②45歳以上を初めて採用)させた事業主に対して助成。

 

・🈟UIJターンコース

~東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対してその採用活動に要した経費の一部を助成。

 

・生涯現役起業支援コース

~中高年齢者(40歳以上)が起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる労働者の雇入れを行う際に要した、雇用創出措置に対して助成。


4.雇入れ関係の助成金

 

特定求職者雇用開発助成金(8種類)

・特定就職困難者コース

~高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。

 

・生涯現役コース

~65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。

 

・被災者雇用開発コース

~東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して助成。

 

・発達障害者、難治性疾患患者雇用開発コース

~発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。

 

・三年以内既卒者等採用定着コース

~学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、初めて雇入れ、一定期間定着した場合に助成。

 

・障害者初回雇用コース

~障害者雇用の経験のない中小企業が、雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、法定雇用率を達成する場合に助成。

 

・安定雇用実現コース

~いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成。

 

・生活保護受給者等雇用開発コース

~地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。

トライアル雇用助成金(4種類)

・一般トライアルコース

~職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成。

 

・障害者トライアルコース

~就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成。

 

・障害者短時間トライアルコース

~直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成。

 

・若年・女性建設労働者トライアルコース

~若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成。

地域雇用開発助成金(2種類)

・地域雇用開発コース

~同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島地域等などにおいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを行った事業主に対して助成。

 

・沖縄若年者雇用促進コース

~沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成。


5.雇用環境の整備関係等の助成金

 

障害者雇用安定助成金(2種類)

・障害者職場定着支援コース

~障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成。

 

・障害者職場適応援助コース

~職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成。

 

 

障害者作業施設設置等助成金

~雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成。

 

 

障害者福祉施設設置等助成金

~継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成。 

 

 

障害者介助等助成金

~雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助者等を配置または委嘱する事業主に対して助成。

 

 

重度障害者等通勤対策助成金

~雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成。

 

 

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

~重度障害者を多数継続して雇用し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成。

人材確保等支援助成金(10種類)

・雇用管理制度助成コース

~雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成。

 

・介護福祉機器助成コース

~介護労働者の身体的負担を軽減するため新たな介護福祉機器の導入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業主に対して助成。

 

・介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

~賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護・保育事業主に対して助成。

 

・中小企業団体助成コース

~都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体であって、その構成員である中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業を行う事業主団体に対して助成。

 

・人事評価改善等助成コース

~生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率低下を図る場合に助成。

 

・設備改善等支援コース

~生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を図る事業主に対して助成。

 

・🈟働き方改革支援コース 

~働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成。

 

・雇用管理制度助成コース(建設分野)

~①人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた上で本助成コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主に対して助成。

 

②雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は手当を増額改定した中小建設事業主に対して助成。

 

・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)

~①若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主又は建設事業主団体に対して助成。

 

②建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成。

 

・作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)

~①被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主に対して助成。

 

②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主に対して助成。

 

③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成。

通年雇用助成金

~北海道、東北地方等の積雪又は寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成。

65歳超雇用推進助成金(3種類)

・65歳超継続雇用促進コース

~65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成。

 

・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

~高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成。

 

・高年齢者無期雇用転換コース

~50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成。

キャリアアップ助成金(7種類)

・正社員化コース

~有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した事業主に対して助成。

 

・賃金規定等改定コース

~有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた事業主に対して助成。

 

・健康診断制度コース

~有期契約労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定・実施した事業主に対して助成。

 

・賃金規定等共通化コース

~有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成。

 

・諸手当制度共通化コース

~有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した事業主に対して助成。

 

・選択的適用拡大導入時処遇改善コース

~労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、当該有期契約労働者等の賃金引上げを実施した事業主に対して助成。

 

・短時間労働者労働時間延長コース

~短時間労働者の週所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入させた事業主に対して助成。


6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金

 

両立支援等助成金(6種類)

・出生時両立支援コース

~男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、かつ、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主に対して助成。

 

・介護離職防止支援コース

~「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主、又は仕事と介護との両立に資する制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に対して助成。

 

・育児休業等支援コース

~①「育児復帰支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主に対して助成。

 

②育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業主に対して助成。

 

③育児休業から職場復帰後の労働者を支援するため、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成。

 

・再雇用者評価処遇コース

~妊娠、出産、育児、介護又は配偶者の転勤を理由として退職した者が、就業が可能になったときに職場復帰できる再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に対して助成。

 

・女性活躍加速化コース

~常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主が、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ行動計画を策定して、目標を達成した場合に助成。

 

・事業所内保育施設コース

~労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営などを行う事業主・事業主団体に対してその費用の一部を助成。ただし、平成28年4月1日以降、新規申請受付は停止しています。


7.人材開発関係の助成金

 

人材開発支援助成金(7種類)

・特定訓練コース

~OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成。

 

・一般訓練コース

~職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成。

 

・教育訓練休暇付与コース

~①有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成。

 

②有給又は無給の長期の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成。

 

・特別育成訓練コース

~有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成。

 

・建設労働者認定訓練コース

~①職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主又は中小建設事業主団体に対して助成。

 

②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成。

 

・建設労働者技能実習コース

~雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主又は建設事業主団体に対して助成。

 

・障害者職業能力開発コース

~障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成。

 

 

🈟職場適応訓練費

~都道府県労働局長の委託を受けて職場適応訓練を実施した事業主に対して助成。