お相撲さんと社会保険~大相撲名古屋場所千秋楽

 横綱 鶴竜 力三郎関 6回目の優勝おめでとうございます。

 

 成績は14勝1敗でした。

 「こんなに簡単にあらめたくない。自分の戦っている姿を見せたい。」またまた名言が出ました。過去にも「止まっていた時計の針が動き出した」など、この横綱はファンの心に残る名言を優勝者インタビューで話してくれます。本当におめでとうございました。

 さて、今回はお相撲さん(力士)と社会保険についてです。相撲は個人競技なので、お相撲さんは個人事業主に見られがちです。大相撲の世界では、幕の内又は十両の地位にある者は関取と呼ばれます。この関取と呼ばれる地位にいるお相撲さんは月給制で、社会保険(厚生年金と日本相撲協会で組織する組合健康保険)に加入しています。なので、個人事業主ではなく、公益財団法人日本相撲協会のサラリーマンということになります。

 

 では、幕下、三段目、序二段、序の口に地位のある者はどうなのか? これは、月給ではなく、場所手当というものがあります。ただし、2か月に一場所なので、月給換算で約75,000円という決して高くはない手当が支給されています。社会保険にも加入しており、日本相撲協会が全額保険料を負担しているようです。

 

 お相撲さんだけで約600人、それに親方衆と協会関係者を含めると約900~1,000人はいるのではないでしょうか。公益財団法人日本相撲協会は500人超えの大企業という定義になります。 

 

 当然毎年の算定基礎届を提出し、そして月額変更届も提出しなければなりません。特に月額変更届は大変でしょうね。毎場所成績により番付が変わり、地位が変われば月給(手当)も変わるわけですから。十両に地位のある者の月給が約103万円なので、幕の内又は十両に地位のあるすべての者は、厚生年金保険料額表では31等級の標準報酬月額62万円の扱いとなります。

 

 平成30年10月より給与等の改定事項にも改正が行われています。もしかしたら日本相撲協会もこの改正事項を参照し、必要書類等の手続きを行っているのかもしれませんね。

 

 随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき