大掃除は義務?
毎週わたしの元にFAX通信が届きます。通信主は、特定社会保険労務士試験の研修時にご一緒した先輩社労士の先生です。
今回のFAX通信の中に大掃除のお話がありました。「企業での大掃除は義務なのか?」「義務である」と。
わたしも再確認のため、調べてみました。すると、労働安全衛生規則第619条にこう定められていました。
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況につ いて、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条
の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
企業内を清潔に保つことはいたって当然であり、就業規則にもその旨を明記します。常に清潔に保つことが、病気に感染することを防ぎ、整理整頓することが事故から身を守る。すなわち労働者を守るための必要行為なのです。
ただし、「大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと」についてはわたし自身勉強不足でした。反省です。
最近では、清掃を外部委託している大手企業も数多く存在します。しかし、中小企業ではそこまで予算を割く余裕はないでしょうから、自ら上記の法律を遵守する義務があります。
年末の繁忙期に大掃除に時間を割く余裕はないかもしれませんが、来る2020年を気持ちよく迎えるため、そして労働者の安全衛生を守るために、大掃除にもしっかり取り組んでいきましょう。
大相撲下関場所は盛況
3日には、4年ぶりに大相撲下関場所が開催されました。平日のお昼間にもかかわらず、約2000人の観客が集まり、大相撲を楽しまれました。
残念ながら、わたしは仕事で行けなかったのですが、代わりに両親に行ってもらい、楽しんでもらいました。
地方巡業ならではの、相撲甚句(すもうじんく)、初切(しょっきり)や髪結実演などが行われたようです。
メインイベントは、横綱同士の対戦「白鵬関vs鶴竜関」でした。この一戦は夜の地元ニュースで放映していたので、わたしも観ることができました。
次回下関に大相撲がやってくるときにはぜひ観にいきたいと思います。