雇用調整助成金について


 4月21日春のお大師様の接待は中止

 

 毎年4月21日に、我が家では春のお大師様の接待を行ってきました。今回は、近隣のお大師様の接待を行うご家庭との話し合いの結果、中止とさせていただくことになりました。

 

 祖母の代から途切れることなく、毎年行ってきた春のお大師様の接待ですが、今回ばかりは仕方ありません。8月21日に行います夏のお大師様の接待をお楽しみにしていただけたらと思います。


 雇用調整助成金について

 

 前回のサンデー日記に綴りましたように、4月に入りさらに忙しくなってきました。先週から当事務所にも雇用調整助成金についてのお問い合わせが入るようになってきました。

 

 わたし自身も直接山口労働局に出向き、雇用調整助成金の担当者の方と、この助成金について質疑応答をしてきました。

 

 雇用調整助成金情報①(厚生労働省HPより)

 

 雇用調整助成金情報②(厚生労働省HPより)

 

 わたしが説明を受けた時点と比較し、添付書類等が簡素化された印象を受けます。

 

 そして、この雇用調整助成金の活用をお考えの事業所について、大きく2点の確認が必要です。

 

 一つは、休業手当(労働基準法により平均賃金の60%以上)を先に従業員にお支払いするということ。つまり休業手当を支給できる余力が売上激減の現在、中小企業にあるのかどうか。

 

 もう一つは、就業規則、雇用契約書、労働条件通知書、出勤簿、賃金台帳等を事後確認されるということ。例えば、適正に時間外労働手当の支給が行われていたかどうか、数か月分は確認されるものと思われます。

 

 常時適正に労務管理(労働基準法上作成・届出義務がある書類の準備を含め)を行っていて、休業手当を従業員に支給できる事業所は、ぜひ雇用調整助成金を活用することをお勧めします。

 

 その一方で、そうでない事業所は、各都道府県労働局又は所轄のハローワークにすぐにでもご相談することをお勧めします。

 

 当事務所のサブタイトル(下段)にも掲げていますが、常日頃から適正に労務管理できることが、この令和時代には必要不可欠であり、今回のような緊急事態に即対応できるのだと思います。