男性版産休制度法案可決
6月になりました。梅雨真っただ中ですが、お天気の日もあり、我が家の家庭菜園の植物は元気にすくすくと成長しています。手前がビッグピーマン、その奥がミニトマトです。共に花が咲き、実が成り始めてます。収穫が近づいてきました。楽しみ…(笑)。
元気といえば、ホークスが元気ありません。いえ、元気はあるのですが、勝ちに結び付かない日々が続いています。
セ・パ交流戦は今週で終わりますが、セ・リーグの本拠地、つまりアウェイで昨日ようやく勝つことができました。
今日甲子園球場でのタイガースvsホークス戦は和田投手が先発します。和田投手が、注目の新人(新人離れしてますが…)佐藤輝明選手(近大出身)をいかに抑えるか、また4番バッターの大山悠輔選手(白鷗大出身)をどのように抑え込むか、そこが勝敗の分かれ目になりそうです。
その佐藤選手、昨年のドラフト会議でホークスが交渉権を得ていたら、今頃3番佐藤選手、4番柳田選手のホームランアーティストの揃い踏みが実現していたかもしれませんね。
1勝1敗で迎える第3戦、多くのホークスファン、タイガースファンが注目する一戦となりそうです。
さて、先週号で育児休業の事を話題にしたところ、早速今国会で呼応するかのごとく、3日に「育児・介護休業法」の法案が可決、成立しました。
まるでソープオペラを見ているようです。
先週に続き、今週も育児休業を話題にし、綴ることになろうとは…。
そうは言いつつ、では改正育児・介護休業法のポイントを見ていきましょう。
1.子どもの誕生から8週間以内に夫のみが利用できる「出生時育児休業(男性版産休)」を新設。
2.企業に対して子どもが生まれる従業員一人一人への育休取得の働き掛けを義務化。
3.現在は原則1回しか取れない通常の育休を、夫婦それぞれが2回まで分割取得可能に。
4.2022年4月からは、非正規労働者の育休取得要件「雇用された期間が1年以上」が撤廃。
わたしたち社会保険労務士が係る中小企業については、上記の内容が主だった改正の内容になると思います。
現在、企業には従業員に育休取得を働きかけるように努力することが求められています。法改正により、男性、女性にかかわらず従業員に子どもが生まれる場合には、企業は利用できる育休制度を説明して取得するかどうかを確認する義務が課せられます。企業が従わない場合は、国が社名を公表できることになります。
今後の企業の対応として、相談窓口の設置や社員研修など育休推進の取り組みの準備が求められることになるでしょう。特に育休取得制度を整備していない中小企業については、早めに育休制度を整備した上で、代替人員の確保や業務のシェア等考慮しながら準備していくことをお勧めします。