特定求職者雇用開発助成金の変更点とは


 助成金の変更には要注意

 

 

 みなさん、こんにちは。先週の火曜日にサンデー日記を書いて、またサンデー日記の日となりました。気づけば来週は11月。何でこんなに1週間が、1か月が早いのでしょう。

 

 とにかくお願いされてる業務は早め早めに前倒しで行うよう心掛けています。顧問契約先の会社さん以外のスポットの業務の依頼も突発的にありますので。

 

 

 そして11月はまたありがたいことに、講師のお仕事を二ついただいています。聴かれていて退屈にならないような中身の濃い内容にしたいと考えています。

 

 

 さて、今回は特定求職者雇用開発助成金についてです。この助成金の特徴として、色々なコースがあることです。

 

 その中で「特定就職困難者コース」の変更点について。このコースとトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用できることは、社会保険労務士の数多くの先生方はご存知だと思います。

 

 実は今年7月1日から、一部制度が変更となりました。わたし的には制度の変更は年度単位で行って欲しいのですが‥。

 

 令和3年7月1日前に、障害者トライアル雇用の紹介をされ、有期契約(3か月)で雇用した場合、3か月経過時点で企業に採用の意思があれば、その後無期労働契約を結び、そこから6か月経過時点で「第1期支給対象期間」の申請ができました。

 

 しかし、令和3年7月1日以後に、障害者トライアル雇用の紹介をされ、有期契約(3か月)で雇用した場合、「第1期支給対象期間」の申請ができなくなりました。会社さんにとっては、ありがたくない変更です。お間違えの無いようご注意ください。

 

 人手不足の昨今、障害をお持ちの方でもその働きぶりが評価され、お人柄も会社さんのニーズに合うならば採用される可能性は高まります。

 

 中小・小規模事業所の会社さんでも、特定求職者雇用開発助成金と障害者トライアル雇用を併用され、障害者の方々の雇用に前向きになられることは、社会全体を見渡してもプラスになります。東京パラリンピックの各選手の活躍・頑張りを観てきたわたしたちは、障害者の方々の理解がさらに深まったことだと思います。

 

 

 今回は特定求職者雇用開発助成金の制度改正についてお伝えしました。情報が溢れている世の中で、わたしたち社労士は常にアンテナを張って、情報の収集に努め、確かな情報をそれぞれの会社さんにお伝えしていくことが求められていると思います。大変疲れる作業ではありますが、特に毎月の顧問契約料をお支払いくださる会社さんには、最優先ですべき業務の一つであると認識しています。