パワハラの定義とは


 神様のご利益

 

 

 みなさん、こんにちは。サンデー日記3のお時間となりました。現在22時20分。明日は31日。明後日からはもう2月になります。2月は逃げると言われますが、わたしにとっては1月も逃げるように時が過ぎていきました。

 

 そんな慌ただしい日々を送っている延田ですが、毎年恒例のお参りに行ってきました。

 島根県津和野町にある太鼓谷稲荷神社でのお参りです。健康と商売繁盛の祈願。わたしにとっての恒例行事となっています。境内に足を一歩踏み入れると、神聖な空気を感じ取ることができます。しっかりと手を合わせてきました。また今年1年新たな気持ちで頑張れそうです。

 

 おみくじも引いてきましたよ。「小吉」でした。でも書いてある内容が、今のわたしにぴったりと当てはまるようで…恐るべし太鼓谷稲荷神社のおみくじ。欲を出さず、一歩一歩頑張ります。

 

 お参りも済ませ、道の駅「津和野温泉なごみの里」に立ち寄り、昼食をいただいてきました。

 やはりラーメンに目がいってしまいました。(笑) 醤油豚骨ラーメンセットです。普段は豚骨ラーメンばかりいただいていますので、醤油豚骨も珍しくて美味しかったです。

 

 津和野の町も萩の町と似ていて、訪れる度に心が洗われる気がします。

 

 今はコロナで中々移動が難しいですが、みなさんもぜひ津和野にもお立ち寄りください。

 さて、2月に入ると、ありがたいことにセミナー講師のお仕事を2本いただいています。(コロナの関係で中止になるかもしれませんが)

 

 テーマは「パワーハラスメント」。

 

 中小企業でも今年4月1日から義務化されます。各会社さんではその対応に追われているところもあろうかと思います。

 

 このパワハラ、理解が難しいように思います。何でもかんでもパワハラと言えばいいかというと、それはちょっと違う気がします。

 

 パワーハラスメントの要件は3つ。その3つの要件全て満たして、初めてパワハラを認定される可能性があるということです。

 

 では、3つの要件とは?

 

 パワハラ防止法30条の2第1項で、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と規定されています。

 

 ①「優越的な関係を背景とした言動」

 ②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

 ③「労働者の就業環境が害されるもの」

 

 ①、②、③全ての要件に該当する案件とは?

 

 それを今回のセミナーで事例を使い、わかりやすく説明する予定でいます。

 

 会社さんにとっては、対応すべきことがまた一つ増えますが、世界の潮流がまさにハラスメントを含めた人権問題に関心を寄せ、取り組んでいる以上知らん顔をすることはできません。大企業のサプライチェーンの枠組みも、変わっていくかもしれないこのハラスメント対応。中小企業の会社さんにも、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。

 

 またハラスメントについては、日を改めてこのサンデー日記3で取り上げるつもりです。よろしくお願い致します。