厚生年金加入範囲拡大?


 山口県はついに梅雨入り

 

 

 いいお天気が続いています。お休みどうお過ごしでしょうか。わたしの住む山口県は昨日11日に梅雨入りとなりました。と言っても、週間天気予報では雨マークはわずか。欲を言えば、平均的に降って欲しいですね。

 

 

 今週のサンデー日記は当事務所のお客様が、山口県内では有名なあの番組(毎日夕方のサイコロでわかるかな?)の取材を受けるということで掲載する予定でした。しかし、タイミングが合わず、わたしがその場面の撮影をすることができませんでしたのでアップするのは断念します。みなさんテレビの前で美味しい料理をご覧ください。武藤さんお綺麗でしたよ。(笑)

 

 

 さて先週月曜日の山口新聞に、「厚生年金加入範囲拡大」と大きく掲載されていました。2025年の通常国会で法改正を目指すようです。

 

 みなさんご存知のように、法人は従業員数や業種に関係なく厚生年金(健康保険もセットで)に加入義務があります。個人事業所でいえば、今年10月からはわたしたち士業(弁護士、公認会計士等)の従業員5人以上の個人事業所は加入義務となります。

 

 そして現在まだ厚生年金加入義務のない個人事業所を対象にしようとしています。宿泊業、飲食業、農林漁業、理美容業、経営コンサルタント等が対象になりそうです。当然反発は予想されます。

 

 

 また今年10月からは101人以上の法人事業所を対象に、短時間労働者(週所定外労働時間20時間以上)が厚生年金加入義務となり、2024年(令和6年)10月には51人以上の法人事業所が対象になります。

 

 少子高齢化が進む我が国では、待ったなしの状況というわけでしょう。従業員50人以下の法人事業所もいずれ対象になるでしょう。

 

 先日お邪魔した会社の社長さんからこう質問されました。「働き方改革とはなんですか?」

 

 わたしはこうお答えしました。「働き方改革とは、一言で言えば生産性効率向上です。でもそれを実現する為には会社の売上げアップが必須となります。」と。

 

 厚生年金加入を含め、皆様はどうお考えになりますか?