改正育児介護休業法のご相談


 10月1日から改正育児介護休業法が始まります 

 

 

 今日はお彼岸の秋分の日。祝日です。我が家は日章旗(日の丸)を掲揚し、昔ながらに祝日をお祝いします。今朝お墓参りも行ってきました。

 

 通常より5日遅れのサンデー日記ですが、今週も頑張って書いていきます。

 

 

 今月上旬に当事務所のお客様からお心遣いをいただきました。改めて御礼申し上げます。「ありがとうございました。」

 8月中旬に、ようやく事務所と呼べる建物が完成しました。(自宅横に併設しただけですが) あとは看板の設置ですね。

 

 これまではわたしからお客様の事業所に、お邪魔ばかりしていました。これからは当事務所に寄っていただくことができるようになりましたので、ご遠慮なくお声を掛けてください。わたしの大好きなレモネードでおもてなし致します。(笑)

 

 

 さて10月1日から改正育児介護休業法が施行されます。最近このご相談が結構多くて、規程の定め方とか、出生時育児休業(産後パパ育休)についてとか、関心の高さが伺えます。

 

 その一方、日本商工会議所の調査によると、37.0%は「内容は把握しているが対応できていない」、12.0%は「内容を把握していない」といった結果が出ています。(山口新聞令和4年9月22日号より)

 

 調査結果だけをみると、日本商工会議所の全国の会員の1/2程度は、今回の法改正の対応に苦慮している、また興味がないといった前向きな取組みを推し進めていないようです。

 

 

 またわたし自身、度々お客様から厚生労働省の説明文等が難しくて理解に苦しむといったお話を聞く機会があります。そのご意見はわたしもよくわかります。ですので、わたしが説明する際には、図を用いてできる限りわかりやすい言葉で説明するよう努めています。

 

 例えば、出産予定日と実際の出産日が一致しない場合、どうなるのかといったご相談があります。このご相談のようなケースでは、図を用いてご説明します。口頭のみで説明するよりは、図も用いた方がお客様自身がイメージし易いし、理解が深まると考えています。

 

 

 まだ育児介護休業規程の改正のご準備を進めておられない事業所さん、また規程の改正の準備は済ませているがより改正育児介護休業法を理解したいと思われる事業所さん。当事業所ではご相談を承っておりますので、当事務所のホームページのご相談フォームからお問い合わせ・ご相談ください。よろしくお願い致します。