就業規則の年末年始


 あなたのクリスマスプレゼントは?

 

 

 みなさん、こんにちは。12月も今日は12日。今年も残り3週間をきってしまいました。1年がなんと早いのー。それだけわたしが年を重ねたということでしょう。

 

 今年の振り返りは次回のサンデー日記でするとして、今年もバタバタして1年が終わろうとしています。

 

 クリスマスが近くなったので、雰囲気を味わうためにクリスマスツリーを買って来ました。早速当事務所に飾りました。

 子どもの頃は飾りつけが楽しみで、毎年兄妹で飾ったものです。このツリーは電飾されているので、ただ開くだけ。便利になったものです。お客様がいらした際に、電気をつけてわたしが楽しんじゃってます。(お客様は余り反応されちゃあないんですよね。) 

 

 

 そんな当事務所のクリスマスツリーのご紹介でしたが、日常業務はなかなか忙しくしています。特にこの最近就業規則のご相談が多くて、かなり前に作成されてアップデートされていないとか、また厚生労働省のモデル就業規則を活用して作成したけど大丈夫でしょうかとか。あと10人未満の事業所は作成義務はないのですがとか。

 

 結論を申しますと、モデルはあくまでモデルでしょう。また労働基準法の範囲内で就業規則を考えるのか、それとも労働基準法を超えた部分で考えるのか。それらが答えです。

 

 ハラスメント対応は? SNS対応は? その他追加・修正の必要がモデル就業規則にはあるように感じています。

 

 当事務所では大事な条文を定める際に、事業主様と顔を突き合わせて、確認作業を進めながら条文を一つ一つ作成していきます。自社に適応した規則でないと、チグハグになり、結果従業員さんに効力を発揮しないのでは作成する意味がないからです。

 

 いつまでも今までの慣例が通用する時代ではないということです。その意味で、当事務所にご相談いただいたり、作成をご依頼される会社さんとはいい御縁をいただいたといつも感謝しています。

 

 この年末や、また新しい年が明けてからも就業規則のご相談や作成に時間を割くことになりますが、大変充実した時間でもあります。

 

 菊川の当事務所でクリスマスツリーを見ていただきながら、ご相談を承ります。これがわたしにとってのクリスマスプレゼントです。(笑)