新たな助成金新設


 労働時間延長支援コースの概要

 

 

 みなさん、お元気ですか。9月になるというのに未だ真夏の真っ只中のようです。真夏を卒業するのはいつになるのでしょう。そういえばFM山口の大和良子さんは昨日真夏の卒業を待たずに、「夏のクラクション」をかけてしまいました。

 

 

 さて、現在第3回菊川ソフトボール祭りの準備を進めつつ、今回は社労士らしく助成金の紹介です。

 

 キャリアアップ助成金はご存知でしょうか。今回はこのキャリアアップ助成金の中で、新たに新設された短時間労働者労働時間延長支援コースのお話です。

 

 年金制度改正法が成立し、被用者保険の適用拡大、つまり現在51人以上の厚生年金保険の被保険者がいる事業所が対象ですが、10年後の令和17年10月からは人数要件が撤廃されます。

 

 短時間労働者の労働時間を延長し、社会保険の適用要件を満たした際にはこの助成金を活用していただくことがその趣旨のようです。

 

 例えば、厚生年金保険50人以下の事業所であれば、所定労働時間週30時間以上の雇用契約であれば、社会保険適用になります。

 

 現在週20時間(1日5時間x週4日)の雇用契約で勤務しているパートタイマーの方が、週30時間(1日6時間x週5日)に雇用契約を変更した場合には、短時間労働者労働時間延長支援コースの対象になります。

 

 小規模事業所(常時使用する従業員が30人以下)では、5時間以上の労働時間延長の場合、1人当たり50万円の支給になります。労働時間延長する者が2人だと100万円、3人だと150万円になります。

 

 注意点は、労働時間延長の時間が2時間以上5時間未満の場合には、「賃金の増額」も要件に入ってきます。

 

 また社会保険適用時点での前後6か月の勤務実態等が確認されます。特に前6か月間は雇用契約書の所定労働時間(例えば20時間)ではなく、所定時間外労働を含めた実労働時間で確認されますので注意が必要です。

 

 書面上では、5時間の労働時間の延長でも、実労働時間では5時間の延長に該当しないといったケースが考えられます。

 

 人手不足の解消を含め、短時間労働者の労働時間の延長を考えていらっしゃる事業主の方には朗報だと思います。ぜひこの助成金の活用をお勧めします。