働き方改革の一環でもある「同一労働同一賃金」。そして少子高齢化による人手不足。正社員・パートタイマー・嘱託等の多様な雇用形態。企業を取り巻く労働環境は刻一刻と変化しています。
今までは、「この給与、この手当で働いてください。」で通用していたことが、これからは使用者側に給与・手当についての説明責任が伴います。そのためには誰が見てもわかる、そして説明できる「賃金制度」の制度設計が求められます。
早めの対応をお勧め致します。
令和の時代は働き方改革を含め、労務管理を適切に行う企業が正しく評価され、働く人を確保でき、さらに躍進するものと思われます。
労務管理の専門事務所の当事務所と顧問契約の上、労務サポーターとしてご活用ください。